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【図書館の自由に関する宣言】1979年改定 (引用)図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、最も重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。第1:図書館は資料収集の自由を有する。第2:図書館は資料提供の自由を有する。第3:図書館は利用者の秘密を守る。第4:図書館はすべての検閲に反対する。図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
皆さんの周りにはどれだけの数の図書館が存在しているでしょうか。そもそもどのような図書館があるのか知っていますか?国が運営している国立図書館から、都道府県や市町村が運営している公立図書館。そして、小中高学校や大学が運営している図書館も含まれます。平成16年度時点で2915の図書館が存在し、2011年の現在ではさらに増加しています。全ての市町村というわけではありませんが、ほぼ全ての都道府県に存在し、私たちのために活動しています。でも、どのような活動をしているのか。また、どのように図書館を利用すればいいのか。自分は図書館を100パーセント使いこなせているのか。いつも図書館を使っている人ですら知らないことだらけです。ここでは、図書館の歴史から便利なサービスまで、浅くではありますが、広く紹介していこうと思います。ではまず、図書館の目的や在り方とは何なのかを説明しましょう。それは、『図書館の自由に関する宣言』に表されています。第1〜2では、資料収集・提供の自由を宣言しています。これは存在する全ての資料に対し有効なものです。例え世間から問題視されるものであっても、それが国家の意に背く内容であったとしても、資料収集と提供の自由があるということです。これは、どのような内容であっても、『その内容の是非を決める自由』を皆平等に与えるという考えから成り立っています。第3で利用者の秘密(プライバシー)を守ることを明記したのは、歴史的背景がある。事件等の捜査協力により、個人の閲覧記録等を公開することは、信教の自由なども脅かすという経験を踏まえて作られたものです。第4では、検閲の反対をうたっている。これは資料を国益等、誰かが決めた基準によって資料を検閲することは、利用者の資料を閲覧する権利を侵害する行為であり、またその土地の文化を抹消する恐れがあるという過去の経験からできたものです。そして一番最後に付け足された宣言文によって、図書館がどのような事態であっても、この4項の宣言を守るということを表しています。
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